労働保険事務
厚生労働大臣の認可を受けた、労働保険事務組合では、面倒な労働保険(労災・雇用保険)の事務処理を代行しております。
▷ 委託できる事業主
蒲郡商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が下記の範囲であることが条件となります
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
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卸売業・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
▷ 委託できる範囲
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事
・保険関係成立届、任意加入申請、雇用保険の事業所設置に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
▷ 事務委託のメリット
・労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
・労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
・労災保険に加入することができない事業主・事業主の家族従事者、法人役員等も労災保険に特別に加入することができます。
▷ 事務委託手数料
概算保険料×4.7%(最低5,500円)消費税込
▷ 事務委託に必要な書類等
法 人 | 個 人 |
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・履歴または現在事項全部証明書 (手続き日より6ヶ月以内に発行されたもの、コピー可) |
・住民票(コピー可) ・事業を行っている確認ができる公的な書類(例:確定申告書等) |
・事業所名、所在地、代表者名の横判のゴム印(※書類作成に使用) ・代表者印 ・保険料振替口座(口座名義、種類/普通・当座預金、口座番号) ・銀行印 |
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従業員の雇用保険加入手続きに必要な事項 ・氏名(漢字・ふりがな) ・生年月日 ・賃金形態(月給、日給、時給など) ・月額の概算給与額 ・雇用保険被保険者番号(不明の場合は、前の勤務先名) ・雇用形態(正社員、パート、アルバイト) ・主な職務内容(事務、工事現場、営業など) ・1週間の所定労働時間 ・マイナンバー ※事務組合提出様式:雇用保険被保険者資格取得に係る個人番号提供書 |