「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について

2021/03/02

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

 
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)が給付されます。

 

給付対象
緊急事態宣言1に伴う「飲食店の時短営業」や「不要不急の外出・移動の自粛」により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等(詳細は制度詳細ご確認ください。)

 

給付金額
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月=給付金額
個人事業者等 最大30万円
法人応身等  最大60万円
※一事業者あたりの上限金額となります。

 
申請受付期間
2021年3月8日(月) ~ 5月31日(月)

 

申請先(ウェブ申請のみ)
ichijishienkin.go.jp

STEP1 あなたの事業形態が申請対象か確認してください。
STEP2 各必要事項についてサイトでご確認ください。
STEP3 申請に必要な書類/情報をご準備ください。
STEP4 マイページから仮登録を行い申請IDを発番。
STEP5 登録確認機関で事前確認を受ける
STEP6 マイページから必要事項の入力を行い申請。
STEP7 申請完了
 

制度詳細
www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

 

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場
中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業
(委託先:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)
電話予約窓口 0120-211-240(毎日 8:30~19:00)
LINE相談窓内 3月中に開設予定