特定商工業者の登録についてご案内

特定商工業者とは、毎年4月1日現在において、蒲郡市内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、以下のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
 
・資本金又は払い込み済出資総額が300万円以上の法人。
・従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人、個人。
 

会員 特定商工業者
自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業を活用することで、事業の安定や拡大を図ることができるのが会員です。 法律で義務づけられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、法定台帳への登録義務が課せられます。

 
蒲郡商工会議所では、蒲郡市内で活動する事業所の数、業種や所在地等を確認し、実態を正確に把握することで、地域行政機関からの問い合わせや、緊急時・災害時等に役立てております。
 
ご登録手続き、詳細についてのお問い合わせは総務課までご連絡ください。
総務課 TEL:0533-68-7171